○宮津市職員の身分証明書交付に関する規程

平成12年3月31日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市に常時勤務する職員(以下「職員」という。)に対して、その身分を明らかにするために交付する身分証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の交付)

第2条 身分証明書は、職員に対し、定期に交付するものとする。ただし、新たに採用された職員及び身分証明書の再交付の必要がある職員に対しては、その都度交付するものとする。

(身分証明書の携帯及び提示)

第3条 職員は、常に身分証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

(身分証明書の貸与等の禁止)

第4条 職員は、身分証明書を、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(身分証明書の有効期間)

第5条 身分証明書の有効期間は、交付の日から5年以内で市長が定める日までとする。

(身分証明書の再交付)

第6条 職員は、氏名を変更し、又は身分証明書を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちに届出をし、再交付を受けなければならない。

(身分証明書記載事項の変更)

第7条 職員は、所属又は職名が変更したときは、身分証明書を所属長に提出し、変更に係る事項の記載を受けなければならない。

(身分証明書の返還)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、身分証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 身分証明書の有効期間を経過したとき。

(2) 退職等により職員としての身分を失ったとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか身分証明書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に宮津市職員の身分証明書交付に関する規則を廃止する規則(平成12年規則第6号)による廃止前の宮津市職員の身分証明書交付に関する規則の規定により交付している同規則第2条第1号の身分証明書は、この規程の相当規定により交付したものとみなす。

附 則(平成18年訓令甲第35号)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。

2 改正前の宮津市職員の身分証明書交付に関する規程の規定により交付している身分証明書は、平成18年10月31日をもって失効する。

宮津市職員の身分証明書交付に関する規程

平成12年3月31日 訓令甲第5号

(平成18年11月1日施行)