○宮津市職員記章はい用規程
昭和33年4月25日
訓令甲第12号
第1条 本市職員の身分を明確にし、地方公務員としての自覚と品位を高めるため宮津市職員記章(以下「記章」という。)を交付する。
第2条 この規程において職員とは、市長、副市長及び市長の事務部局並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会の各事務部局に常時勤務する職員をいう。
第3条 職員は、公務に服するときは、必ず記章をはい用しなければならない。
2 記章のはい用位置は、左胸部又は左襟とする。
第4条 記章は、第2条に該当する職員となった日にこれを交付し、該当しなくなったときは直ちに返納しなければならない。
第5条 記章は、これを他人に貸与してはならない。
第6条 記章を棄損又は喪失したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年12月10日から適用する。
附 則(昭和39年訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年訓令甲第16号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第17号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。