○宮津市職員記章はい❜❜用規程

昭和33年4月25日

訓令甲第12号

第1条 本市職員の身分を明確にし、地方公務員としての自覚と品位を高めるため宮津市職員記章(以下「記章」という。)を交付する。

第2条 この規程において職員とは、市長、副市長及び市長の事務部局並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会の各事務部局に常時勤務する職員をいう。

第3条 職員は、公務に服するときは、必ず記章をはい用しなければならない。

2 記章のはい用位置は、左胸部又は左襟とする。

第4条 記章は、第2条に該当する職員となった日にこれを交付し、該当しなくなったときは直ちに返納しなければならない。

第5条 記章は、これを他人に貸与してはならない。

第6条 記章を棄損又は喪失したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年12月10日から適用する。

附 則(昭和39年訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年訓令甲第16号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令甲第17号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市職員記章はい用規程

昭和33年4月25日 訓令甲第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和33年4月25日 訓令甲第12号
昭和35年2月27日 訓令甲第2号
昭和39年7月10日 訓令甲第16号
昭和60年3月30日 訓令甲第16号
平成18年3月31日 訓令甲第17号
平成19年3月30日 訓令甲第14号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号