○宮津市職員の育児休業等に係る手続き等に関する規則
平成4年3月31日
規則第3号
育児休業に係る手続き等に関する規則(昭和51年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市職員の育児休業等に係る手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(宮津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により任期付職員が退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の2 育児休業条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)第4条に規定する派遣職員及び同条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和39年規則第5号)第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
(その他)
第10条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 育児休業法の施行日の前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行日の前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
附 則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和2年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。