○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年6月1日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関して規定する。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条に規定する府費負担の教職員にあっては宮津市教育委員会。)又はその委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

附 則

この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

附 則(昭和31年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年6月1日 条例第12号

(昭和44年3月5日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和29年6月1日 条例第12号
昭和31年11月19日 条例第41号
昭和44年3月5日 条例第7号