○宮津市職員等の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員又は公平委員会の委員(以下「職員等」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員等となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員等の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この条例は、昭和29年6月1日から施行する。
附 則(昭和31年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。