○宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)第14条第1項に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月28日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月28日 条例第30号
昭和34年12月25日 条例第17号
平成11年12月24日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第3号