○宮津市職員の定年等に関する条例施行規則
昭和61年3月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の手続について必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書を提出して、市長の承認を得なければならない。
(書面の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員を交付しなければならない。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末までに、勤務延長の状況報告書を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。