○宮津市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和61年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の手続について必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者(市長を除く。第4条及び第6条において同じ。)は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写し及び職員の履歴書を添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面により得なければならない。

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書を提出して、市長の承認を得なければならない。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員を交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末までに、勤務延長の状況報告書を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の期限延長承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。第5条第3号において同じ。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第5条第4号

条例第4条第4項

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

附 則(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

宮津市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和61年3月5日 規則第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年3月5日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第6号