○宮津市職員の分限に関する条例

昭和30年3月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関する事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合には、これを休職とすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して、休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(降給の事由)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員(宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号及び第2号の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。この条において同じ。)の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格することができる。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の給与条例第4条の2第1項の規定による定数に不足が生じた場合

3 任命権者は、人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号することができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合又は第2条の2第1項第1号イの規定に該当するものとして職員を降格にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 職員は、第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める任期の範囲内)において、任命権者が定める。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

6 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中、条例に特別の定がある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績の不良なことが明らかなときとする。

2 法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任させ又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によって長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治し難い重度の心身障害その他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(失職の特例)

第7条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

(臨時職員の特例)

第8条 臨時に任用された職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合又はその臨時的職務が終了した場合には、何時でも免職することができる。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第9条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に故障があること、その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(宮津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 宮津市職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

宮津市職員の分限に関する条例

昭和30年3月28日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)