○宮津市例規審査委員会規程

昭和60年3月30日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 宮津市において制定する例規等の立案に当たり、審査の迅速と正確を期するため宮津市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則、規程及び重要な要綱の制定並びに改廃に関すること。

(2) 法令及び市例規の解釈並びに運用に関すること。

(3) その他市長において特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長を、委員は理事、各部長、教育委員会事務局教育次長、総務課長及び市長が指定する職員をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 審査事項について主務課長は、委員会に出席し立案の趣旨を説明するものとする。

4 委員長は、必要があるときは、関係職員を委員会に出席させるとともに、資料の提出又は意見の陳述をさせることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 宮津市法令審議会規程(昭和29年宮津市訓令甲第9号)は、廃止する。

附 則(平成元年訓令甲第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年訓令甲第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年訓令甲第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年訓令甲第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年訓令甲第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令甲第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

宮津市例規審査委員会規程

昭和60年3月30日 訓令甲第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令甲第7号
平成元年3月31日 訓令甲第7号
平成3年3月30日 訓令甲第4号
平成4年3月31日 訓令甲第6号
平成5年3月31日 訓令甲第5号
平成6年3月31日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成29年3月31日 訓令甲第1号