○宮津市例規審査委員会規程
昭和60年3月30日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 宮津市において制定する例規等の立案に当たり、審査の迅速と正確を期するため宮津市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、規程及び重要な要綱の制定並びに改廃に関すること。
(2) 法令及び市例規の解釈並びに運用に関すること。
(3) その他市長において特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長を、委員は理事、各部長、教育委員会事務局教育次長、総務課長及び市長が指定する職員をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 審査事項について主務課長は、委員会に出席し立案の趣旨を説明するものとする。
4 委員長は、必要があるときは、関係職員を委員会に出席させるとともに、資料の提出又は意見の陳述をさせることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 宮津市法令審議会規程(昭和29年宮津市訓令甲第9号)は、廃止する。
附 則(平成元年訓令甲第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令甲第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年訓令甲第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令甲第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令甲第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。