○私有車の公務使用基準に関する取扱要綱
昭和56年12月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公用車の使用又は借上自動車の確保が困難と認められるとき、私有車を公務に使用する場合の承認の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私有車」とは、宮津市公用自動車等管理規程(昭和46年訓令甲第5号)第19条の運転者台帳に登録されている職員が所有又は主として使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車(同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)のうち、当該自動車又は原動機付自転車の当該職員による運行によって第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の保険契約を締結し、かつ、第三者の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結しているもので財政課長が登録したものをいう。
2 財政課長は、登録簿を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録するものとする。
3 職員は、保険契約内容等登録事項に変更が生じたときは、その都度、登録簿により、登録の手続をとらなければならない。
(使用承認の基準)
第4条 私有車を公務に使用する場合の承認の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 緊急の場合で、公用車その他適当な交通用具がないとき。
(3) 公用車の配備のない施設において、公務の執行上必要があると認めたとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、所属課長が特に必要と認めるとき。
(使用の承認)
第5条 私有車の公務使用についての承認は、その使用の必要が生じた都度、私有車公務使用承認簿兼運行報告簿(以下「承認簿兼報告簿」という。)により所属課長が行うものとする。ただし、定例的な継続業務にあっては、月を単位として、当該承認を行うものとする。
(使用の区域)
第6条 私有車を公務に使用する場合の区域は、原則として本市区域内とする。
(同乗者の制限)
第7条 私有車を公務に使用する場合には、原則として公務に従事する本市職員以外の者を同乗させてはならない。
(使用後の報告)
第8条 職員は、私有車の公務使用が終了したときは、承認簿兼報告簿により、速やかに所属課長に運行報告を行わなければならない。
(油類購入券の支給)
第9条 私有車を公務に使用したときは、自動車にあっては走行距離8キロメートルにつき、原動機付自転車にあっては走行距離40キロメートルにつき、それぞれ1リットルの油類購入券を支給する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、登録簿等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の第3条第2項の規定により交付を受けた私有車の確認票は、改正後の第3条の規定により確認を受けたものとみなす。
附 則(平成18年訓令甲第30号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第9条の規定は、この要綱の施行の日以後の私有車の運行について適用し、同日前の私有車の運行については、なお従前の例による。
附 則(平成28年訓令甲第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令甲第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。