○宮津市役所庁舎防火管理規程

昭和38年1月25日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、宮津市役所本庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理の徹底を期して火災を未然に防止するとともに庁舎及びその近隣に火災が発生したときは、庁舎の消防設備を最高度に活用してその被害を最少限度にとどめること目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 庁舎の防火管理については別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(防火管理責任組織)

第3条 庁舎の防火管理責任組織は、次の各号による。

(1) 庁舎に消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき同法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の資格を有する防火管理者及びその代理者各1名をおく。

(2) 各室、食堂、詰所及び倉庫(車庫を含む。以下同じ。)等にそれぞれ1名の一般火気取締責任者を、電気、危険物(ガスを含む。以下同じ。)及びボイラー関係等の施設ごとに各1名の火元責任者を置く。

2 防火管理者及びその代理者並びに電気、危険物、ボイラー関係火元責任者は市長がこれを任命し、一般火気取締責任者は、各課等の長が選任して市長に報告するものとする。

(防火管理者等の責務)

第4条 前条の防火管理責任者の責務は、次の各号による。

(1) 防火管理者は、庁内の防火管理について市長の代行責任者とし、火気取締り及び火元各責任者を指揮監督して庁内の火災予防に万全を期するとともに庁舎及びその近隣で火災が発生したときは、第6条に規定する自衛消防隊を指揮して適切なる消火作業を行い、もって第1条の目的達成に努めなければならない。

(2) 一般火気取締責任者は、防火管理者の命をうけ勤務時間中所属する区域において使用する火気の取扱い及び管理状況を監督するとともに退庁時は必ず火気の有無等火元を点検して異常のないことを確めた後当直員に引継ぐものとする。

(3) 火元責任者は、防火管理者の命をうけ常に施設の適正管理に留意し、事故発生の防止に努めなければならない。

(消防設備の保守管理)

第5条 庁舎内に設備する化学消火器、消火栓、火災報知器、火災感知器等の消防設備の保守管理は、管財担当課の所管とし、所属職員は、防火管理者の命を受け、これら消防設備の適正管理を行い、その機能保持に努めなければならない。

(自衛消防隊)

第6条 第1条の目的達成のため、自衛消防隊を編成する。

2 自衛消防隊に属する各班の担当業務は次のとおりとし、組織編成については、別に定める。

通報連絡班 消防機関に対する通報その他連絡及び報告に当たる。

救護班 負傷者等の応急救護に当たる。

消防設備班 消火栓加圧ポンプの調整作業に当たる。

消火班 指定された消火栓を担当して消火作業に当たる。

搬出班 重要書類、重要物件等の排出並びに搬出物件の水損防止、盗難防止、盗難防止及び延焼防止に当たる。

避難誘導班 出火時における避難者の誘導及び要救助者の救助に当たる。

防壁班 指定された個所の防火ドアーを閉鎖して火災拡大防止に当たる。

3 執務時間外に庁内で出火した時は、別表の消防活動任務分担表により初期消火に当たるものとする。

4 各課等の長は、自衛消防隊編成の担当区分に従い、各課等に該当する機構の編成を行い、その編成表を防火管理者に提出しなければならない。

(消防訓練)

第7条 防火管理者は、前条の任務達成のため必要な消防技術の習得と練磨のため隊員の訓練を行わなければならない。

2 前項に定める訓練の実施基準は、概ね次のとおりとする。

消火栓基本操作訓練は年間2回以上とし、総合訓練は毎年春秋の防火週間の行事に合せて行うものとする。

(臨時的火気使用)

第8条 市役所構内建物内外において、火気を使用するときは、当該区域を所管する一般火気取締責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

(出火通報)

第9条 庁内出火の場合、消防機関への通報は、原則として防火管理者の判断により行うものとする。ただし、執務時間外の場合、当直員において防火管理者の指示を受けるいとまがないと認めたときは、この限りでない。

(非常持出し)

第10条 庁内出火の場合、特に持出しを必要とする書類等は、常に運搬に容易な状態で保管し、見やすい箇所に別記様式の表示をしなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めあるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長の承認を経て防火管理者がこれを定める。

附 則 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 宮津市役所庁舎火気取締規程(昭和30年訓令甲第4号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規程施行の際現に宮津市役所庁舎火気取締規程により任命せられた各課、室の火気取締責任者は、本規程第3条第2号の規定により一般火気取締責任者として任命されたものとみなす。

附 則(昭和39年訓令甲第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年訓令甲第10号)

この規程は、昭和42年10月20日から施行する。

附 則(昭和43年訓令甲第6号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年訓令甲第5号)

この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

附 則(昭和51年訓令甲第4号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年訓令甲第2号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

附 則(昭和54年訓令甲第3号)

この規程は、昭和54年8月20日から施行する。

附 則(昭和58年訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年訓令甲第27号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年訓令甲第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令甲第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令甲第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表

消防活動任務分担表

消防活動任務分担機構

編成人員

編成担当区分

担任業務

消火及び連絡員

2名

当直員

出火点最寄の消火栓による消火作業及び消防隊員非常召集並びに関係先連絡事務

画像

宮津市役所庁舎防火管理規程

昭和38年1月25日 訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和38年1月25日 訓令甲第1号
昭和39年7月30日 訓令甲第18号
昭和42年10月20日 訓令甲第10号
昭和43年4月1日 訓令甲第6号
昭和49年11月1日 訓令甲第5号
昭和51年4月1日 訓令甲第4号
昭和52年8月1日 訓令甲第2号
昭和54年8月20日 訓令甲第3号
昭和58年3月28日 訓令甲第1号
昭和60年3月30日 訓令甲第27号
昭和61年1月20日 訓令甲第1号
平成元年3月31日 訓令甲第2号
平成3年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成21年3月31日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第1号