○宮津市職員衛生管理規程
昭和56年3月28日
訓令甲第2号
宮津市職員衛生管理規程(昭和42年訓令甲第12号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令の定める事業者の責務としての職員の衛生に関し、衛生管理組織、健康管理その他の必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 宮津市に勤務する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 職員が所属する各部課等の長をいう。
(職員の遵守義務)
第3条 職員は、この規程に定める事項を忠実に遵守し、健康の保持増進を通じて、勤務能率の向上に努めなければならない。
第2章 衛生管理組織
(主任衛生管理者)
第4条 職員の衛生に関する業務を統括管理するため主任衛生管理者を置く。
2 主任衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
3 主任衛生管理者が、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、総務課長がその職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
(6) 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な業務に関すること。
(所属長の職務)
第6条 所属長は、所属職員の衛生に関する業務を統括し、必要な事項について主任衛生管理者に報告する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行い、必要な措置について主任衛生管理者に報告する。
(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(安全衛生推進者等)
第7条の2 法第12条の2の規定により職員の安全又は衛生に係る業務を適切に処理するため、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、省令第12条の3の規定に基づき、別に定めるところにより市長が選任する。
3 安全衛生推進者及び衛生推進者は、主任衛生管理者の指示を受け、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を行う。
(衛生管理担当者)
第8条 職員の衛生に関する業務を適切に処理するため、課等に衛生管理担当者を置く。
2 衛生管理担当者は、課等の庶務事務を所掌する係の長又はこれに相当する者をもって充てる。
3 衛生管理担当者は、所属長の指示に従い、第7条第2項各号に定める業務に従事する。
(健康管理医)
第9条 法第13条に規定する産業医の職務を行わせるため、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、市長が委嘱する。
3 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて主任衛生管理者又は所属長に勧告又は助言し、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び衛生管理担当者を指導し、助言することができる。
(1) 職員の健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(衛生委員会)
第10条 職員の衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 主任衛生管理者
(2) 総務課長
(3) 衛生管理者のうちから市長が選任する者
(4) 安全衛生推進者
(5) 衛生推進者
(6) 健康管理医
(7) 衛生に関し経験を有する職員のうち職員団体の推薦に基づき市長が選任する者
4 委員会に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
6 議長は、委員会で調査審議された事項について任命権者に意見を述べ、又は報告するものとする。
7 委員会は、議長が必要と認めるときに随時開催するものとする。
8 委員会の庶務は、職員担当課において行うものとする。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
第3章 健康管理
(健康管理計画)
第11条 主任衛生管理者は、毎年度健康管理計画を策定し、次の各号に掲げる健康管理事業の実施について、その内容等を明らかにするものとする。
(1) 危険又は健康障害防止計画及び環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) 衛生教育、健康相談事業
(4) 健康保持増進事業
(健康診断)
第12条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
2 健康診断は、保健所等において実施するものとし、検査項目等必要な事項は、別に定める。
(健康診断の実施)
第13条 主任衛生管理者は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な事項を主任衛生管理者に通知するものとする。
(診断書による健康診断)
第14条 職員が健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、主任衛生管理者に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(結果の判定)
第15条 主任衛生管理者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康管理医の意見を徴して、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合せて判定し、関係資料とともに必要な意見を付して任命権者に報告しなければならない。
(措置区分)
第16条 任命権者は、別表第2の措置区分を決定し、主任衛生管理者を通じて所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき適切な事後措置をとらなければならない。
(休養命令)
第17条 省令第61条第1項各号に掲げる疾病のため別表第2に掲げるA1の措置区分を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。
2 休養命令の期間は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)別表第2の規定を準用する。ただし、負傷又は疾病のため休務していた職員が職務に復帰後6月以内に再び同一疾病により休養を命ぜられた場合は、その休務の期間は通算する。
3 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
4 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。
(休職)
第18条 休養命令の期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。
(判定の申請)
第19条 所属長は、次の各号の一に該当するときは、職員に診断書(休職又は休養命令に係るものにあっては、医師2人による診断書)の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を付して主任衛生管理者に提出しなければならない。
(1) 職員が第16条に定める措置区分の変更を求めてきたとき。
(2) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなったと認められるとき。
(健康診断個人票)
第20条 主任衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 主任衛生管理者は、所属長、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は健康管理医が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
第4章 環境管理等
(職場環境)
第21条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、業務に応じ換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(業務の管理)
第21条の2 所属長は、職員の健康を配慮して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めなければならない。
(保健指導)
第22条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、主任衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(衛生教育)
第23条 所属長は、職員が採用、配置換え又は業務の変更等により新たな業務に従事する場合において、職員の健康保持のため必要があると認められるときは、衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
2 所属長は、職場における衛生水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に従事している職員に対し、その従事する業務に関する衛生のための教育を行うよう努めなければならない。
(主任衛生管理者等に対する教育)
第23条の2 市長は、職場における衛生水準の向上を図るため、主任衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理担当者その他公務災害の防止のための業務に従事する職員に対し、これらの職員が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(健康教育等)
第23条の3 市長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の市長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(事故報告)
第24条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、主任衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が感染症にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。
(4) 前各号のほか、衛生管理上不良な事態が生じたとき。
第5章 雑則
(報告)
第25条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、主任衛生管理者が行うものとする。
(健康管理に関する秘密の保持)
第26条 健康管理の業務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の障害その他の秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令甲第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年訓令甲第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令甲第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令甲第2号)
この規程は、平成14年3月29日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令甲第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第6号)
この規程は、平成27年11月20日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
別表第2
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出する必要のあるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間は制限する必要はなく、私生活においては自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し、医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |