○宮津市電子計算組織の管理に関する規程
平成3年3月30日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。
(3) 電子計算機 オフィス・コンピュータ、サーバー等の電子機器をいう。
(4) 端末機 電子計算機に接続されたディスプレイ装置、パーソナル・コンピュータ(以下「パソコン」という。)及びそれらに接続された周辺機器をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気ファイルその他の媒体に記録されている情報をいう。
(6) 磁気ファイル データ又はプログラムが記録されている磁気ディスク、磁気テープ等の媒体をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表、フォーマット等電算処理に必要な仕様書をいう。
(8) 所管課 電算処理に係る事務を所管する課等をいう。
(委員会の設置)
第3条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、宮津市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、調整するものとする。
(1) 電子計算組織で処理する業務に関する事項
(2) 電算処理に使用する機器の増設及び変更に関する事項
(3) データの保護に関する事項
(4) その他電子計算組織の管理運営に関する事項
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織するものとし、宮津市理事者会議設置規程(平成3年訓令甲第6号)第2条の規定による宮津市理事者会議をもってこれに充て、委員長は市長をもって充てる。
(職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見又は説明等を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、電子計算事務総括担当課において処理する。
(データ保護管理者)
第9条 電算処理に係るデータを適正に管理するためデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。
(電子計算組織責任者)
第10条 保護管理者を補佐し、電子計算組織の適正な管理を図るため、電子計算組織責任者(以下「電算責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
(データ取扱責任者)
第11条 所管課の電算処理に係るデータの適正な管理を図るため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、所管課の長をもって充てる。
(入出力帳票等の管理)
第12条 取扱責任者は、保護管理者の指定する入出力帳票(以下「指定帳票」という。)及び端末機に使用するフロッピーディスク(以下「フロッピー」という。)の適正な管理を行うとともに、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 指定帳票の取扱いについては、台帳を作成し、記録内容が漏れることのないよう適正に管理しなければならない。
(2) 指定帳票を廃棄するときは、裁断又は焼却により処分しなければならない。
(3) フロッピーの取扱いについては、台帳を作成し、所定の場所に一元管理しなければならない。
(4) フロッピーを廃棄するときは、消去等により処分しなければならない。
(磁気ファイルの管理)
第13条 電算責任者は、磁気ファイルについて適正な管理を行うとともに、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 磁気ファイルの作成から廃棄に至るまでの経過を記録する台帳を整備し、保管しなければならない。
(2) 磁気ファイルを保管庫等に保管するとともに、重要な磁気ファイルについては必要に応じ予備の磁気ファイルを作成し、別に保管しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第14条 電算責任者は、ドキュメントを所定の場所に保管するとともに、ドキュメント管理台帳を備えなければならない。
2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、電算責任者の承認を得なければならない。
(電算室処理計画)
第15条 電子計算機室における電算処理(以下「電算室処理」という。)を行おうとする所管課の長は、翌月の電算処理実施予定表を作成し、毎月25日までに電算責任者に提出するものとする。
2 電算責任者は、前項の予定表に基づき、毎月末までに翌月の電算処理月間計画書を作成し、所管課の長に通知するものとする。
(電算処理)
第16条 所管課の長は、その所管する事務について新たに電算処理をしようとするとき又は変更をしようとするときは、保護管理者と電算処理協議書により協議しなければならない。
2 前項の場合において、所管課の長は他の所管課の事務に関するデータを使用する必要があるときは、あらかじめデータ利用承認申請書により当該所管課の長の承認を得なければならない。
(電算室処理の操作)
第17条 電算室処理の操作は、次のとおりとする。
(1) 電算処理月間計画書に従って行い、その実績を記録するものとする。
(2) 電算責任者の指定を受けた当該業務所管課の職員(以下「操作員」という。)が原則として複数で行うものとする。
(端末機管理者)
第18条 所管課に端末機を設置したときは、その適正な管理を図るため、端末機管理者を置き、所管課の長をもって充てる。
2 端末機管理者は、端末機の操作をする職員(以下「取扱員」という。)を指定するものとし、指定又は解除したときは、電算責任者に報告しなければならない。
(端末機の操作)
第19条 端末機は、業務処理、操作訓練及び調整の場合を除き、操作してはならない。
2 端末機の操作は、端末機管理者が指定した取扱員が行うものとする。
3 電算責任者は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、端末機管理者を通じ取扱員に通知するものとする。
4 端末機管理者及び取扱員は、前項のパスワードを他に漏らしてはならない。
5 端末機管理者及び取扱員は、端末機の環境設定の変更、外部装置の接続及び市販ソフトウェア等の使用(インストールを含む。)をしてはならない。ただし、電算責任者と協議し、許可を得たときは、この限りでない。
(操作時間)
第20条 端末機の操作は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第2条に規定する職員の勤務時間内とする。
2 前項の時間以外で端末機を操作(パソコン独立動作を除く。)する必要が生じたときは、端末機管理者はあらかじめ電算責任者の承認を得るものとする。
(電子計算機室への立入制限)
第21条 電算責任者は、電子計算機室へは操作員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、電算責任者が指定した職員の立会いのうえ、認めることができる。
(電子計算機室の保安措置)
第22条 電算責任者は、火災その他の災害及び盗難に備え、電子計算機室に必要な保安措置を講じなければならない。
(事故対策)
第23条 電算責任者又は端末機管理者は、電子計算組織に事故等が発生したときは、その状況等を調査し、直ちに保護管理者に報告しなければならない。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、データ利用承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 宮津市電子計算組織導入委員会規程(昭和54年訓令甲第2号)は、廃止する。
附 則(平成9年訓令甲第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令甲第9号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令甲第11号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令甲第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。