○宮津市理事者会議設置規程
平成3年3月30日
訓令甲第6号
宮津市部課長会議設置要綱(昭和60年訓令甲第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市政の総合的かつ計画的な運営を図るため、宮津市理事者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、市長、副市長、教育長、理事、各部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長及び市長が指定する職にある者をもって構成する。
(所掌事項)
第3条 会議は、次の事項を掌る。
(1) 市政の基本方針及びその計画に関すること。
(2) 各部課所管事項のうち特に重要な事項の報告及びその計画に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ市長が招集する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年訓令甲第3号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令甲第1号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令甲第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(宮津市新しい行政推進本部設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱及び規程は、廃止する。
(1) 宮津市総合計画策定委員会設置要綱(昭和42年訓令甲第14号)
(2) 宮津市新しい行政推進本部設置要綱(昭和60年訓令甲第30号)
(3) 宮津市企画調整委員会設置要綱(昭和60年訓令甲第31号)
(4) 宮津市女性政策庁内推進会議規程(平成4年訓令甲第11号)
(5) 宮津市公害対策委員会規程(昭和45年訓令甲第3号)
附 則(平成19年訓令甲第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令甲第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令甲第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。