○宮津市副市長に対する事務委任規則
昭和50年11月5日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を宮津市副市長(以下「副市長」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任する事項)
第2条 次に掲げる事項は、副市長に委任する。
(1) 丹後地区土地開発公社(以下「公社」という。)と締結する土地売買契約及び施工業者、公社、市の三者による工事請負契約に関すること。
(2) その他民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。