○宮津市会計課設置規則
昭和60年3月30日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を設置する。
第2条 課に課長、係長その他の職員を置く。
2 課長は、会計管理者の命を受け、分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、所属課長の命を受け、係の事務を処理する。
第3条 課に会計係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 収入、支出命令の審査に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 小切手の振り出しに関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 物品の検収並びに出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(9) 指定金融機関等に関すること。
(10) 課の庶務その他経理に関すること。
第4条 この規則に定めるもののほか、課の処務及び職員の服務に関しては、市長事務部局の例による。
附 則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。