○宮津市内における字の変更に関する取扱基準要綱

平成4年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市において字の変更をする場合の取扱基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 字 宮津市内にある歴史的、沿革的な土地の呼称をいい、大字又は小字を含む。

(2) 字の変更 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項に規定する字の区域の設定及び廃止並びに区域及び名称の変更をいう。

(指針)

第3条 字の変更に関しては、関係地域住民の意思、変更前の名称及び当該土地周辺における通称名を尊重するよう努めなければならない。

(変更の基準)

第4条 字の変更に関しては、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる事項を基準としなければならない。

(1) 字の境界線は、道路、水路等によるものとする。

(2) 飛び地は、まわりの字に統合するものとする。

(3) おおむね100平方メートル以下の面積の字は、隣接する字に統合するものとする。

(4) 読み方、書き方等が微妙に違う字については、一つの字に整理統合するものとする。

(5) 字の変更をしようとする区域は、相当規模の面積であるものとする。

(関係地域住民との協議)

第5条 字の変更をしようとする者は、あらかじめ関係地域住民と協議し、その同意を得なければならない。

(同意前の届出)

第6条 字の変更をしようとする者は、前条に規定する同意を得る前に、当該字の変更について市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による届出により、市長が特に必要と認めるときは、関係地域住民その他の関係者、宮津市文化財保護条例(昭和58年条例第35号)第45条の宮津市文化財保護審議会の委員等の意見を聴くことができる。

(申請手続)

第7条 字の変更をしようとする者(以下「申請者」という。)は、変更を必要とする理由を記載した字の変更に関する申請書に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 字の変更に関する調書

(2) 付近見取図

(3) 公図

(4) 事業執行が許可又は認可を必要とする場合には、その決定書の写し

(5) 変更しようとする土地の登記事項証明書

(6) 第5条に規定する関係地域住民の代表者の同意書面

(7) その他参考資料

(字の変更の適否の決定等の手続)

第8条 市長は、第4条に規定する字の変更に関する基準に基づき、字の変更の適否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により字の変更を適当と認めたときは、申請に係る字の変更を議会に上程するとともに、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により字の変更を不適当と認めたときは、申請者に、理由を付して却下、修正指導等の必要な通知をしなければならない。

(保存の義務)

第9条 市長は、字の変更をしようとするときは、変更前の字の区域及び名称を永久に保存し、活用するよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、字の変更に関する申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成16年告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成17年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第24号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

宮津市内における字の変更に関する取扱基準要綱

平成4年3月31日 告示第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成4年3月31日 告示第7号
平成5年2月8日 告示第1号
平成16年9月1日 告示第106号
平成17年3月7日 告示第17号
平成23年3月31日 告示第24号