○宮津市青少年問題協議会条例
昭和61年7月25日
条例第27号
宮津市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第47号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、宮津市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、協議会において必要と認めた事項
(委員の定数)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関職員
(3) 関係団体役職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する委員は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、その任期中に限り在職するものとする。
附 則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第60号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の宮津市青少年問題協議会条例第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命されている宮津市青少年問題協議会の委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。