○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

平成6年3月31日

選管告示第16号

宮津市議会議員及び宮津市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の最高額を、次のように定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

(2) 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

附 則

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 昭和59年宮津市選挙管理委員会告示第3号は、廃止する。

附 則(平成12年選管告示第14号)

1 この告示は、平成12年6月8日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額を定める告示第4項の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成28年選管告示第38号)

この告示は、告示の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

平成6年3月31日 選挙管理委員会告示第16号

(平成28年9月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年3月31日 選挙管理委員会告示第16号
平成12年6月8日 選挙管理委員会告示第14号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第38号