○宮津市選挙管理委員会規程
昭和60年4月25日
選管規程第1号
宮津市選挙管理委員会規程(昭和29年告示第48号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員長及び委員(第2条~第6条)
第3章 会議(第7条~第11条)
第4章 事務局(第12条~第15条)
第5章 告示及び公印(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、宮津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第2条 宮津市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に替えて指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、委員長当選後最初に開かれる委員会において、指定しなければならない。
(委員長等の氏名等の告示)
第5条 委員会は、委員長及び委員長職務代理者が定まったとき又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(専決事項)
第6条 委員会の権限に属する事項で軽易な事務については、委員長が専決することができる。
第3章 会議
(会議の招集)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が会議を招集するときは、委員に会議の日時、場所及び議題をあらかじめ通知しなければならない。
3 委員の改選後最初に開かれる会議は、年長の委員が前各項の例により招集する。
(会議の招集の請求)
第8条 委員が委員長に対し会議の招集を請求するときは、会議の議題及び提案理由を付記して委員長に提出しなければならない。
(欠席届出)
第9条 委員は、会議に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(意見の聴取)
第10条 委員会の会議において必要があると認めるときは、宮津市長又は関係職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(事務局の職)
第13条 事務局に次の職を置く。
事務局長
局長補佐
書記
2 事務局長、局長補佐及び書記は、職員の中から委員長が任命する。
(職責)
第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、事務局長を補佐し、事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職員の服務等)
第15条 本章に規定するもののほか、職員の服務その他身分上の取扱いに関しては、宮津市職員の例による。
第5章 告示及び公印
(告示等の方法)
第16条 委員会が定める規程の告示並びに委員会又は委員会が選任した者の行う告示は、宮津市公報に登載して行う。
(公印)
第17条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の印は、次のとおりとする。
(委員会の印) | (委員長の印) | (委員長職務代理者の印) | (事務局長の印) |
2 前項の印を改刻し、又は廃止したときは、印の種類及び印影並びに使用開始又は廃止の日を告示するものとする。
附 則
1 この規程は、昭和60年4月25日から施行する。
2 この規程中委員長の選挙に関する規定の適用については、次の委員長の選挙から適用する。
附 則(平成18年選管規程第1号)
この規程は、平成18年1月30日から施行する。
附 則(平成19年選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年選管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。