○宮津市名誉市民条例
昭和39年5月18日
条例第36号
(趣旨)
第1条 本市は、市民又は本市の出身者及び縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に寄与し、ひろく社会に貢献して市民の尊敬の的と仰がれる者に、宮津市名誉市民の称号を贈ってその栄誉を表彰する。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(表彰)
第3条 表彰は、宮津市制記念日(6月1日)に行なうものとし、表彰状及び宮津市名誉市民章を贈り、その氏名及び事績の概要を市公報で公示する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行なう儀式又は公会への招待
(2) 市公葬の礼
(3) その他市長が適当と認める待遇
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。