○宮津市優良職員等表彰規程

昭和33年6月4日

告示第21号

第1条 この規程は、本市職員及び本市職員組織(以下「職員等」という。)を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条 表彰は、職員等が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき、その職員等に対して行う。

(1) 職務に関し他の模範となる顕著な成果を挙げたとき。

(2) 広く社会において認められる善行をしたとき。

(3) その他市長が特に表彰に値すると認めたとき。

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

第4条 表彰を受けるにふさわしくない行為があったときは、それが表彰後に生じた場合であっても表彰を取り消すことができる。

第5条 表彰すべき者が死亡した場合は、表彰状はこれを遺族に贈呈する。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第77号)

この規程は、告示の日から施行する。

宮津市優良職員等表彰規程

昭和33年6月4日 告示第21号

(平成19年5月25日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和33年6月4日 告示第21号
昭和60年5月25日 告示第43号
平成19年5月25日 告示第77号