○市町村の廃置分合
昭和29年5月28日
総理府告示第511号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年6月1日から、京都府与謝郡宮津町、栗田村、吉津村、府中村、日置村、世屋村、養老村及び日ケ谷村を廃し、その区域をもって宮津市を置く旨、京都府知事から届出があった。
昭和29年5月28日 総理府告示第511号
(昭和29年5月28日施行)